ここでは、比較的よく行われる相続税対策をご紹介します。

※記載の対策以外にも、多くの節税対策があります。

生前の対策

預貯金がたくさんある場合

  • 毎年110万円以内で贈与して、相続財産を減らしましょう。
  • 贈与税は、1人が1年間に取得した財産の合計額から、基礎控除額の110万円を引いた残りの金額に対してかかるので注意しましょう。
  • 子や孫へ教育資金を一括贈与して相続財産を減らす方法もあります(1500万円まで贈与税がかかりません)が、贈与された子や孫が、30歳までに使い切らないと、残額に対して贈与税がかかってしまうので注意しましょう。

土地を持っている場合

アパート経営をおこなう

更地の土地の場合は、賃貸用の建物を建てることにより節税することができます。建築の際、借入をおこなうことによりマイナス財産を作ることにより節税を行います。しかし、アパート経営はリスクも伴う節税対策ですので、実行される際はしっかりとしたプランをたてておこないましょう。

相続手続き時の対策

相続税対策は、基本的には生前にしかおこなうことができません。相続税申告の際に要件に合致していれば特例などを利用することにより相続税額を低くすることができます。

税理士によって、相続財産の評価額が一番大きく変わるのが不動産の評価の仕方です。土地や建物の評価でお悩みでしたらお気軽にご連絡ください。

小規模宅地等の特例

  • 亡くなられた方の居住用、事業用になっていた土地を相続した場合は、一定面積まで、評価額を80%(または50%)減額することができます。
  • 亡くなられた方と同居している配偶者や、子どもが相続後も継続して居住する場合もこの特例が受けられます。

 

※記事執筆時点の法律をもとに書いています。手続きされる際は、最新の法律を調べてからおこなってください。